2017-03-16 第193回国会 参議院 総務委員会 第4号
今回の特例措置にはいわゆるわがまち特例というのが導入することとされておりますけれども、これを導入する理由についてお伺いしたいと思います。
今回の特例措置にはいわゆるわがまち特例というのが導入することとされておりますけれども、これを導入する理由についてお伺いしたいと思います。
今御紹介ありましたわがまち特例、地域決定型地方税制特例措置というものでございますけれども、地方税の特例措置の内容を地方団体が自主的に判断をし条例で決定できるようにすることによりまして、地域の実情に応じた政策展開を可能とするものでございます。 待機児童は、約八割の市町村においてゼロである一方、都市部などにおきましては深刻な状況でございまして、地域差が大きい、そういった状況にございます。
地方の課税自主権につきましては、法定外目的税の創設ですとか、制限税率の緩和、わがまち特例の創設など、これまでも拡大をしてまいりました。今後も、課税自主権の一層の拡大について引き続き取り組んでまいります。
○横山信一君 今大臣からも御紹介ありましたけれども、課税自主権の中でのこのわがまち特例についてお聞きをしたいんでありますけれども、地方公共団体の自主性、自立性を高めるための改革を推進するために国が一律で定めていた特例措置の内容を地方公共団体が自主的に判断して条例で決定できるようにした、平成二十四年度から導入されたものでありますけれども、この二十八年度税制改正におきましては、固定資産税四項目、それから
現在、措置しているわがまち特例の数、また現在審議をいただいております地方税法の改正法案におきますわがまち特例の数は御言及いただいたとおりでございますが、これまで措置されたわがまち特例に係るものについて、条例により地方税法に定められた参酌基準と異なる独自の特例割合を定めている地方公共団体の延べ数でございますけれども、平成二十七年の十月時点で二百六十二件となっております。
○副大臣(土屋正忠君) ただいま羽田先生から御指摘をいただきましたわがまち特例でございますが、このわがまち特例の設置された趣旨その他については、今、羽田先生からも御指摘があったような、地方分権を進め、各地方公共団体によってその税率を決められると、一定の制限がありますけれども、そういう制度でありますから、今、羽田先生がおっしゃったその地方分権の方向にかなったものと、このように考えております。
また、民主党政権では、平成二十四年度税制改正において、税制面の地方分権を推進する観点から、いわゆるわがまち特例を導入しました。これは、税負担軽減措置等を法律で規定する場合であっても、全国一律に適用するのではなく、一定の幅を持たせておき、その幅の範囲内において条例で具体的な特例割合を定めることを可能にするものであります。
○政府参考人(平嶋彰英君) 委員から、わがまち特例について御質問いただきました。ありがとうございます。 わがまち特例は、国が一律に定めていた課税標準等の特例措置の内容を地方団体が自主的に判断し条例で決定できるようにして、地域の実情に応じた政策展開を可能とするものでございます。
では、わがまち特例の話をしたいなと思います。 地域の自主性、自立性を高める観点から、地方団体の課税自主権、先ほどお話もさせていただきました。今回の改正案に八項目のわがまち特例の追加が盛り込まれています。地方税法で定める特例措置の課税標準等の軽減の程度を地方団体が条例で決定できるようにするこのわがまち特例の制度の導入促進は、私は評価していいのかなと思ってはおります。
わがまち特例について、地方税法に定められた参酌基準によらずに独自の特例割合を定めている件数は、平成二十六年十一月時点で八特例で、延べ百八十三件となってございます。
今後とも、わがまち特例の拡大なども含め、税制面での地方の自由度の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、軽自動車税の見直しについてお尋ねをいただきました。 軽自動車が公共交通機関の不十分な地域などで生活の足として使われているということは私も理解をしております。一方で、地方においては、自動車に関連する道路や橋梁の整備、維持管理などの財政需要も大きいものがあります。
また、この都市再生特措法上において、地方団体が自主的に条例で決定できるとするわがまち特例について、どのような内容で特例措置の権限を委任できるのか、具体的な内容を伺います。 平成二十五年度地方税と地方交付税の一般財源総額について、平成二十四年度と比較して、その増減額及びその増減に関する内容についてお聞かせください。
特例内容としては、わがまち特例を導入し、課税標準の軽減割合について、三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合とすることとしております。 期間については、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された管理協定の対象となった備蓄倉庫について、五年度分特例措置を講ずることとしております。
もう一つは、今財務大臣がおっしゃいましたことに関連いたしますが、やはり、課税の自主権の拡充ということで、自主的な判断と執行の責任という、地方の行政は、まさに課税をもって住民と直接接するということが地方自治の原点でありますので、こういうものの充実を、今回はわがまち特例ということでスタートさせましたけれども、いろいろな形での取り組みが大事だと思っております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、野田内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、わがまち特例を含めた課税自主権の拡大、法定率引上げの必要性、公庫債権金利変動準備金の活用の在り方、震災復興特別交付税の今後の見通し、社会保障・税一体改革の考え方等について質疑が行われました。
その結果、地方税の特例措置について、わがまち特例を原則とするとまで至ったわけではございませんが、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにすることで、地方自治体の自主性、自立性を一層高めるとともに、税制を通じてこれまで以上に地方自治体が地域の実情に応じた政策を展開できるようにすることとされたところでございます。
わがまち特例は、このうち後者について、地方自治体の自主性、自立性を一層高めるとともに、税制を通じてこれまで以上に地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするものでございます。
まず一つは、わがまち特例の話でございます。 今回、地域決定型地方税制、いわゆる特例措置、新たにこれ設けられましたが、数多くある税負担軽減措置の中で今回導入をされたのは二件だけでございました。このわがまち特例の導入によって具体的にその地方側にどんなメリットが生じることになるのか、御説明をいただきたいと思います。 〔委員長退席、理事加賀谷健君着席〕
さらに、わがまち特例については、住民自治の確立に向けた地方税制度の推進という考え方には賛同するものの、自治体の自主性、自立性のみが過度に強調され、結果として国が行うべき財源保障機能の放棄につながらないよう注意を払いながら、範囲の拡大を目指すべきであります。
通告しておりました入湯税とわがまち特例について、時間の関係で割愛させていただきます。 最後に、郵政改革についての意気込みを大臣の方から一言お聞きしたいと思います。
次ですが、わがまち特例、これももう既に議論がありました。 私は、二件しか選ばれなかったというのは非常に残念に思っております。多分、水面下ではさまざまな交渉が行われて、少しでも多く自治体の裁量に属する仕組みをつくろうと努力されたんだろうと思うんですが、各役所の抵抗が強くて、たった二つだけに終わったのではないか。これは私の推測ですが。 これはなぜ二件だけだったんでしょうか。
そういう部分で、わがまち特例の対象とする特例措置を定めるに当たっては、その特例措置自体が全国一律でやるものなのか、あるいは一定の裁量の幅を地方に渡していいのかというのを判断する、どちらに置くのかということを判断する必要があります。 この判断自体は、全国一律かどうかという判断ですから、これは国においてせざるを得ないというのが妥当であろうというふうに今は思っております。
具体的には、税制上の特例措置について、各地方自治体が自主的判断に基づき条例において決定できる仕組みの創設、わがまち特例ということでございます。及び法定外税の新設、変更への関与の見直しなどの取り組みを進めてきておりまして、税制を通じて地方の自主性、自立性を拡大していくということを考えております。
○福田大臣政務官 これについては、やはり理解が得やすかったというのが一番大きな理由だと思いますけれども、雨水貯留浸透施設については、対象となる施設の整備の必要性が、開発状況や浸水被害防止対策への逼迫度等により市町村で異なっていること、また、公害防止用の下水道除害施設については、対象となる除害施設の種類、規模や対象事業者の業種、規模が市町村によりさまざまであることを踏まえ、この点が、わがまち特例で独自性
これを受けまして、総務省の自主・自立税制研究会において、平成二十三年秋には、従来国が一律に定めていた特例措置の内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例を導入すべきとの提言がなされたところでございます。
もう一つ、わがまち特例についても伺っておきたいと思うんですけれども、わがまち特例は、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断ができる、条例で決定することができる、このような仕組みだというふうに承知していますけれども、平成二十四年度の税制改正では、固定資産税の課税標準の特例措置、これは二件ですね、自治体が課税標準の軽減程度を、法律で定める上限、下限の範囲において条例